ブログ

ブログ

2016/02/21
ブログ

歯科医師の領域 医師の領域

歯科医師が胃などを切除手術、糖尿病などの薬の投与はできません、これはなんとなくおわかりだと思います。
歯科医師の領域から外れた部分については医師が行うようになっています。
これは医師法第17条に定める医業を、歯科医師法第17条に定める歯科医業を行うことに由来します。
さてさて、医師から見た場合、歯科医業はできるのか?
答えはある特定の条件であれば可能 となっています。


知り合いの歯科医師から聞いたエピソードを紹介します。
総合病院の歯科に勤めている歯科医師で、歯が動揺している患者さんがいたそうです。
そして、全身麻酔で手術をすることになり、その後抜歯を、と予定していたのですが、
手術が終わって外来に来ていただくとその歯がなくなっている。申し送りには
手術時に一緒に抜歯しましたと書かれていたそうです。
(手術後抜歯は先の執刀医、患者さんには伝わっています)
あまりにもびっくりしたので、実際のところどうなのか調べたら、、(後述)



さて、歯科医業とは何なのか、それは
顎口腔領域の修復・再構築に関わる治療
補綴治療・充填治療・矯正
機能訓練
などが含まれます。

上記の抜歯についてはどうか、というと口腔外科分野になるのですが、これは医業にも該当する場合、
さらに緊急行為であれば抜歯は可能ということになります。

もう少しわかりやすい例で言うと、悪性腫瘍などで切除手術を施した際に歯まで及ぶような場合は当然
歯を取り除く必要があります。


一方補綴処置に関しては医師が行うことができない典型的な例となります。

アーカイブ

大阪吹田市寿町の歯医者ならよしなか歯科クリニックへ